2026-02-18 09:40
☆、質問とする土地が道路の形状の状態であるが、土地の所有権利や建築確認申請の敷地では、専用通路となっている場合があります。それらを土地の登記簿謄本や土地の地図、建築確認申請図の配置図を診て、市役所の建築指導係やその建築確認申請者の設計者、その土地の仲介した、不動産屋にそれらの経緯を先の法手くな資料で確認をする。警察署は道路法の道路との以外は、民事の不介入とするのが原則ですよ。
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