男性の公務員の育児休業手当金について教えてください。公務員の育児休業手当金は4月から6月の給与額をもとにする標準報償月額を基準にして支給されます。R8年度7月から1年間の育児休業を取得する場合、手当金の支給額はR7年度の標準報酬額を基準に支給されると思います。R8年度の4月から6月の給与が大幅に増額していた場合、R8年度の9月から標準報酬額が改定されると思います。7月から育休を取得すると、手当金は9月から増額となるのでしょうか?それとも、最初に申請した標準報酬額がずっと適用されるのでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1200433

2026-01-06 07:20

+ フォロー

公務員の育児休業手当金の場合、育休開始時だけ金額計算されるのではなく、その月ごとの標準報酬月額から計算されます。
9月に標準報酬月額が増えた場合、育児休業手当金も増えた標準報酬月額から計算されます。

補足で、雇用保険の育児休業給付金の場合は、育休中時の最初だけ休業開始時賃金額日額が計算され、以降はその金額が変わりません。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有