説明文から見るにその副業先は日雇い扱いの給与所得だと言えます。
日雇い者は源泉徴収票の日額表に基づき計算されます。
源泉徴収票区分は甲・乙・丙のうち日額表が使われているので丙になりますね。
丙の区分は日額9,800円超まで源泉徴収税は発生しませんが給与収入であることに変わりはないので本業と合わせて確定申告をしなくてはなりません。
それと質問するときは課税対象額=収入額を書かないと回答に困る人が増えてしまいます。源泉徴収額を書いても直接の回答につながらないです。
普通に確定申告をして本業にバレない努力をしてこれからも毎年出来たらと思います。→ないですね。
給与所得は確定申告書第二表の住民税の取り扱い選択の対象にはならず合算対象なのでどうすることもできません。