以下、著作権法の条文を引用しますが、「専有」とは、著作権者が許諾しない限り当該行為を第三者が自由に行うことはできない、という意味であることに注意してください。
\u0026gt; 公式の文言から編曲は許可されていると思う
→その文言を確認しないと本当に編曲が許諾されているか判断できません。その文言を提示いただけますか?編曲に許諾が必要なことはご認識のとおりです。
著作権法:(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
\u0026gt; 編曲したものをYouTubeにあげた
→YouTubeへの投稿は公衆送信にあたります。その許諾を得ていなければ違法です。
著作権法(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
※YouTubeは自動公衆送信に該当します。
\u0026gt; 楽譜を視聴者の方に配布してもいいのでしょうか?
→楽譜の配布は、複製権(および頒布・公衆送信)の問題になります。これも別途許諾が必要です。
著作権法(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
整理すると、著作権は一括ではなく、以下のように権利ごとに分かれています。それぞれ別の権利ですので、それぞれ許諾が必要です。
・編曲:翻案権
・YouTube公開:公衆送信権
・楽譜配布(紙):複製権
・楽譜配布(PDF):公衆送信権
※公衆送信権の許諾は、送信される内容(音のみか、楽譜を含むか)を特定して受ける必要があります。翻案権が絡む案件ですので、JASRACの包括契約は関係ありません。
なお、人が演奏する場合でも、ソフトウェアで再生する場合でも、著作権法上はいずれも「演奏」に該当し、演奏権の対象になると考えられます。
著作権法(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。
ただし、YouTubeへの投稿のように公衆送信を目的とする場合、演奏行為はその前提行為にあたるため、実務上は公衆送信(および複製)の許諾が問題の中心となり、演奏権が独立して問題になることは通常はないでしょう。