2026-07-14 00:15
管理会社に連絡した方がよいです。あなたに故意も過失もないのであれば、貸主所有の設備の修繕交換費用を負担する義務はないです。一方、設備等の損耗等を発見したら貸主に届け出るという、善管注意義務がります。契約書に記載があると思います。損耗等を発見したのに貸主に報告しないで被害が拡大した場合は、その部分につき損害賠償するなどという規定です。報告さえすれば、修理や応急措置を貸主が行わなくて、被害が拡大してもそれは貸主の責任です。
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