2026-05-01 20:05
ネットで見ると、内容証明送った時からや、調停申立時と書いてる→ 実務上は「調停申立て時から」但し、それ以前に、内容証明を送付している場合はその日付からの請求も認められる、というものです。 LINEでは「正式に伝えた」という扱いにはならないので、あちらが「確かにLINEが来たのでその日からでいい」とでも言えば別ですが、一般的には認められません。
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