地方自治体の土木技術職です。道路拡幅工事に伴う、測量業務(公共測量)について質問です。①4級基準点測量について、過年度成果の4級基準点や街区多角点がまんべんなく配置されている場合、本業務では4級基準点測量を実施せず、それを使用して路線測量や現地測量を行うことは可能でしょうか。②路線測量の仮BM設置測量(0.5km間隔に設置)ですが、路線長が短くても、縦断測量等で使用するには最低2点は必要でしょうか。例えば、過年度に近傍の路線で仮BMを設置している場合、それを使用することは可能でしょうか。それとも、今回の路線起終点になければ、ならないものでしょうか。また、近くに街区多角点(標高有)があるのですが、仮BMとして使用できるでしょうか。 ③用地測量(用地所得あり)について、地積測量図の有無で作業が異なる項目がありますでしょうか。よろしくお願いいたします。

1件の回答

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1027740

2026-03-14 11:55

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①しなくて良いが用地測量からむなら必要。

②するべき。多角点は結構標高合わない。

③既存の測量図あっても最新のほ取得すべき。

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