精神疾患の障害年金2級の認定基準は、「日常生活に著しい制限を受けている、または日常生活に著しい制限を加える必要がある状態」とされています。フルタイム勤務であっても、以下のような状況であれば2級に認定される可能性があります。
・上司や同僚からの特別な配慮やサポートがないと業務をこなせない。
・仕事が終わると疲れ果ててしまい、家では寝込んでいることが多い。
・頻繁な休憩や通院が必要で、勤務に大きな支障が出ている。
・日常生活で家族や支援者からの援助が不可欠である。
厚生労働省のガイドラインでも、労働に従事していることだけで診断能力が向上したとはみなさず、就労状況や職場での援助の状況を考慮するとされています。
大切なのは、その「困難な状況」を正しく伝えることです。