業務委託で動画制作を行っている者です。著作権と対応についてご相談させてください。クラウド型の業務委託マッチングサービスを通じて、個人(A)から動画制作の依頼を受けました。ほぼ完成状態まで制作しましたが、正式納品・支払いが完了する前に、一方的にキャンセルの申し出がありました。報酬は支払われておらず、著作権譲渡や使用許諾についての合意もありません。ただし、確認用として、ほぼ完成した動画データをAに渡してしまっています。現在、Aとは連絡が取れない状況です。問題は、Aが別の企業(B社)から案件を受けており、私が制作した動画が、そのままB社のPR動画として使用される可能性がある点です。B社はAに対して費用を支払い、正当に動画の使用権を得たと思っている可能性がありますが、私はB社と直接の契約・やりとりは一切ありません。このような場合について、以下をご教示いただきたいです。・正式納品・支払いがない場合、著作権は制作した私に帰属するという理解で合っていますか?・Aが無断で動画を第三者(B社)に渡し、B社が使用した場合、それは無断利用になりますか?・B社が善意(正当な権利を得たと思っている)だった場合でも、使用は認められるのでしょうか?・私としては、どのような対応(様子見、連絡、差止請求など)が現実的でしょうか?一般的な法的な考え方で構いませんので、ご教示いただけますと助かります。

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1286239

2026-07-07 20:05

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・正式納品・支払いがない場合、著作権は制作した私に帰属するという理解で合っていますか?

はい。



・Aが無断で動画を第三者(B社)に渡し、B社が使用した場合、それは無断利用になりますか?

はい。



・B社が善意(正当な権利を得たと思っている)だった場合でも、使用は認められるのでしょうか?

いいえ。

ただ、合法であると思いこんでも仕方ない状況だった場合、犯罪にはなりません。過失があれば賠償請求は出来ますが、過失がない場合、Bに対する損害賠償請求は認められません。Bに対する使用停止の要求は、Bの過失や故意の有無に関わらず可能です。連絡した上で、すみやかに使用を停止しなかった場合は、Bに対する賠償請求が可能です。

Aは故意があるから、Aに対する追求は刑事民事共に可能。



・私としては、どのような対応(様子見、連絡、差止請求など)が現実的でしょうか?

Bに渡す可能性がとても高そうなら連絡して、そうでもないなら様子見して、事後的にAへ請求するのが無難だと思います。

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