○回 答
法律上は歩行者が優先されます。ただし、緊急車両の妨害を故意に行え ば処罰対象となります。
○法律上の整理
・道路交通法第38条
横断歩道では歩行者が優先され、車両は歩行者の通行を妨げてはいけません。
・道路交通法第41条(緊急自動車の特例)
緊急自動車は一部の規定(横断歩道での歩行者保護義務など)から除外されますが、これは「歩行者に譲らなくても違反にならない」という意味であり、歩行者が緊急車両に道を譲る義務はないとされています。
○実務的な考え方
法律上は歩行者優先ですが、緊急車両は人命救助のために「特例」が認められています。
したがって、歩行者が道を譲らなくても違反にはなりませんが、安全のために自発的に譲ることが望ましいとされています。
故意に妨害すると「公務執行妨害」や「道路交通法違反」で処罰される可能性があります。
○まとめ
・法的には歩行者が優先。
・緊急車両は「特例」で歩行者に譲らなくても違反にならないが、妨害すれば処罰対象。
・実際には「歩行者優先+緊急車両の使命」を両立させるため、歩行者も安全のために譲るのが合理的。