精神病院で自立支援の手帳の更新と、障害者手帳の更新を同時に受け付けにおられる人にお頼みしたのですが、お会計の時になるべく早く市役所に伺って下さいと言われました。ですが障害者手帳の有効期限が3月31日までなのですが、障害者手帳を更新するのって3ヶ月前じゃないとできないですよね?受け付けの方のなるべく早くという発言は障害者手帳の更新の仕方を理解できていなかったんでしょうか。それとも私はなるべく早く行くべきなんでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1161002

2026-03-31 10:00

+ フォロー

【手帳】
3月31日まででしたら、1月、2月、3月が手帳の更新期間です。


【自立支援医療】
こちらはいつまでですか?


【被さっている月に役所に提出しないとならない】
例えば、自立支援医療の更新期間が、11月、12月、1月だとします。
そうなると、障害者手帳と自立支援医療の更新月で被るのは1月のみです。

1月中に役所で更新しなければなりません。


【私なら】
手帳更新月:2~4月
自立支援医療更新月:1~3月
です。

両方の更新が被る、2月か3月に更新しないとなりません。


【更新を早くする理由】
手帳は届くまでに2~3ヶ月かかります。

ipmさんが、3月に更新手続きをしたとします。
そうすると、5月か6月に手帳が届くことになりますが。

今の手帳が3月末までなので、
4月~手帳が届くまで
は、障害者でなくなります。

手帳は、自立支援医療と違い、有効期限内のものがないと効果がありません。
障害者に関する制度や割引が使えなくなります。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有