自立支援手帳や特定健康手帳の診断書を2枚用意してもらう場合、その中には通常、患者様用と役所送付用の2種類があります。そのため、同じ人が2枚 받ることがあり、その一つを自分が使用し、もう一つを役所に送付するという流れがあります。
同じものが2枚あってどちらも渡す必要があるのは、以下の理由からです:
1. 患者様用の診断書:これは患者様自身が保有し、医療費の負担割合を確認したり、医療機関で利用するためのものです。また、診断書を保有することで、必要に応じて役所や関連機関に再提出することが可能になります。
2. 役所送付用の診断書:これは医療機関から受け取った後、各種の役所や関連機関に送付するためのものです。これによって、あなたの健康状態や特定の医療費負担割合が確認され、適切な支援や補助が受けられるようになります。
したがって、予備というよりも、役割が分かれるための2枚のセットという考え方の方が適切です。どちらの診断書も大切なお役に立つため、両方をしっかりと保存しておくことが重要です。