補足を読みましたが、臓器摘出後適合できず、というのはあり得ないですね。特に脳死下臓器提供の場合です。理由は、移植を受ける側の手術が臓器摘出とほぼの同時に始まっており、特に心臓移植では補助人工心臓を取り外す手術が先行して行われているため、後戻りできないからです。
可能性があるのは、摘出後に提供者の悪性腫瘍が見つかった場合、移植を受ける予定だった方が術中に死亡した場合などは可能性があります。
その時は、補足のとおり、臓器摘出後の臓器は、法律上、「人」ではなく「物」扱いのため、もし移植できなかった場合は、焼却処分されるのはその通りです。臓器移植法に規定され、省令で処分方法が規定されています。
再利用はないです。研究に使用してはならないと法律で規定され、他に移植者を選定する時間もありません。
このようなことは事前に説明された上で承諾書が作成されます。