訴えられるかどうかの判断は素人が多い知恵袋で判断はできませんが。
素人目線ですが、「結婚を機に水商売をやめたこと」「全ての連絡先(?)を消した事」を訴えることは難しいのかなと思います。
ただ離婚したくない、離婚してもらっては困るなら、「離婚拒否」をしたら良いです。
離婚拒否をして、役所の戸籍係に行って「離婚届不受理申し出」手続きをしてください。
離婚届不受理申し出手続きをしていれば、離婚届を勝手に出されて受理される事は防げます。(ただ年末年始役所は空いてないかもですが)
離婚拒否したが、夫が荷物まとめて出て行った場合。次、ご主人は調停離婚申し立てをして、調停離婚が始まるかもしれません。そこでも離婚拒否をしたら良いと思います。
あとは弁護士相談なさって聞いてみてください。