認知症の親名義の不動産について教えてください。ネットで検索すると〝認知症でも不動産を処分出来る”ようなことを書かれていますが、後見人制度を使わずに処分出来る方法があるのでしょうか?

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1119928

2026-06-07 01:30

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認知症という病気と診断されたからと言って 完全に正常な判断能力がゼロになるわけではありません。



判断能力があり 意思表示ができるのであればどんな病気にかかっていたって不動産の売買はできます。



つまり 認知症の症状 状態 次第 ということです。

いわゆる マダラ ボケ状態でも契約手続きの重要事項説明などを理解でき、司法書士の前で 意思表示 もきちんとできれば何ら問題なく 不動産の売却はできます。

偶然 そのタイミングに症状が出てしまった場合には その日はアウトになることもあります。

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