年金と給与の合計所得が一定額を超える場合は、確定申告が必要です。
61歳で繰上げ受給の年金42万円+給与250万円の場合、年金所得は公的年金等控除後で計算されます。
公的年金等控除は、年金額42万円なら最低でも70万円控除されるため、年金所得は0円扱いになります。
給与所得250万円は年末調整済みなので、年金所得を合算しても所得税が発生しない可能性が高く、原則として確定申告は不要です。
ただし、年金から税金が天引きされていない場合で、他に控除漏れがある場合は申告すると還付を受けられることがあります。