戸籍の「再製」について教えてください。明治31年式戸籍が2つ(それぞれは全く無関係)あるのですが、どちらも戸主の最後の行に「法務大臣の命により昭和59年○月○日再製」と記載されています。一方は全てタイプライターで打ってあるものなので「新しく再製された後」の戸籍だと思うのですが、もう一方は「法務大臣の命により~」だけはタイプライターで、その他は手書きです。族称も消された跡がありますし、雰囲気からして明らかに「再製前の原本」だと思います。※どちらの戸籍も、昭和13年除籍となっています。【質問1】後者の手書きの戸籍は「再製前の原本」で、他に「再製後」の戸籍が存在する(取得できる)ということですか?【質問2】そもそも「法務大臣の命により昭和○年○月○日再製」という文言は、「再製後」の戸籍に表示され、「再製前」の原本は一定期間で廃棄されるものと思っていたのですが、「再製前」の戸籍に表示されることはあり得るのでしょうか?

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1050634

2026-04-07 13:15

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質問1
いいえ、それは新しく再製された戸籍です。

質問2
再製原戸籍の方は、「昭和59年◯年◯日再製につき消除」のように記載し、戸籍簿から再製原戸籍簿に移動させ、保管期間(“滅失の虞れあり”の場合は1年。昭和59年当時は10年)経過後に廃棄します。


再製と言っても、火災等で戸籍正本が滅失した場合もあれば、滅失の虞れありとして再製する場合もあります。

滅失の虞れありの場合は、正本(原本)が残っています。
昭和59年当時は戸籍先例で次の方法も認められていました。

・マイクロフィルムに撮影してプリントしたものを正本とする。
・コピー機を使って和紙に複写したものを正本とする。

これら場合は再生前の原本と紙面は同じになります。

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