質問1
いいえ、それは新しく再製された戸籍です。
質問2
再製原戸籍の方は、「昭和59年◯年◯日再製につき消除」のように記載し、戸籍簿から再製原戸籍簿に移動させ、保管期間(“滅失の虞れあり”の場合は1年。昭和59年当時は10年)経過後に廃棄します。
再製と言っても、火災等で戸籍正本が滅失した場合もあれば、滅失の虞れありとして再製する場合もあります。
滅失の虞れありの場合は、正本(原本)が残っています。
昭和59年当時は戸籍先例で次の方法も認められていました。
・マイクロフィルムに撮影してプリントしたものを正本とする。
・コピー機を使って和紙に複写したものを正本とする。
これら場合は再生前の原本と紙面は同じになります。