公的な遺言書作成の質問です。自身と配偶者が双方作成していた場合、日付けの新しい方が有効になるのはどうしてですか。たとえば配偶者の遺言書が新しくて、先に亡くなったとします。私が先にお金かけて作成しているのに、優先順位からしておかしくないですか。

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1084388

2026-01-09 04:20

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>日付けの新しい方が有効になる

⇒​あくまで「同一人物が複数枚書いた場合」です。



質問者さんが

①2000年10月1日に遺言書作成



②2025年12月25日に同じ内容で新しく遺言書を作成

の場合は、②が有効となります。

※故人の“最新の意思”を優先するため



​────

​・質問者さんの遺言書⋯質問者さんの財産に適用される

​・配偶者の遺言書⋯配偶者の財産に適用される

​────

それぞれの財産についての遺言書なので、配偶者が後から遺言を書いたからといって質問者さんが以前にお金をかけて作成した遺言書が無効になったり、内容が上書きされたりすることはありません。

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