広島地裁福山支部は高齢者から現金を騙し取った実行犯の男に禁固刑3年 執行猶予5年の判決をだしましたが、この判決はどう思われますか?

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2026-04-21 10:15

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被害者との示談は締結されているのか?本人の反省度や執行猶予中の監督者はいるのか、だまし取った金額や手口は?初犯なのか等々が分からないと判断は出来ませんが、金銭の返還、示談の締結が済んでおり、反省し猶予中の監督者も明確なのであればそんなに不適切な量刑とは思いません。(ちょっと軽めかな・・・程度になります)

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