質問者さんは「定価」という言葉を狭義にとらえすぎています。
「定価」は「その価格以外で販売するのが違法な商品」という意味ではありません。
「商品に対して前もってつけられた値段」という意味です。
再販価格維持制度対象の商品については、メーカーが定価を設定し小売店はその定価で売る義務があり、それも確かに定価です。
それ以外の商品については、メーカーは、希望小売価格を提示することは出来ますが、定価を設定することが出来ません。
小売店は、メーカー希望小売価格で販売する義務はありません。
なので、メーカーは、商品を製造する際に、パッケージ等に定価を表示することは出来ません。
しかし、小売店が小売店としての定価を設定することは可能です。
メーカー希望小売価格をもってそのまま小売店としての定価とすることももちろん可能だし、そうしている小売店も少なくないでしょう。
メーカーの直販店などであれば、おそらくメーカー希望小売価格をそのまま直販店の定価としていることでしょう。
「メーカー希望小売価格」のことを「定価」と呼んでいるのであれば、それは確かに間違いだろうと思います。
しかし、小売店が設定した定価は、仮にそれがメーカー希望小売価格と同額であったとしても、その小売店における「定価」と呼んで差し支えないでしょう。
小売店が設定した「定価」とは、平たく言えば「その小売店における通常販売価格」です。
セールなどによる割引とか値引き交渉後の価格とかでない、通常販売価格。
通常はこの意味で「定価」という言葉を使っていると思います。