先日質屋で18金のアクセサリーを合計約410万円ほどで売却しましたが、この場合税金はいくらくらい取られますか?

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2026-02-20 01:15

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金製品の譲渡については譲渡所得となり、他の所得と併せての総合課税です。

譲渡所得は、次で計算されます。

譲渡所得=譲渡額-(取得額+譲渡に係る費用)-特別控除50万円

取得額が不明な場合は、譲渡額の5%になります。

特別控除50万円は、他の譲渡所得を合わせた最大額です。



課税対象額は、所有期間(5年以下か超か)によって、短期と長期に分かれます。

課税対象額(短期)=譲渡所得

課税対象額(長期)=譲渡所得×1/2



所得税率は、総合課税なので、その他の所得によって変わります。

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