2026-02-20 01:15
金製品の譲渡については譲渡所得となり、他の所得と併せての総合課税です。譲渡所得は、次で計算されます。譲渡所得=譲渡額-(取得額+譲渡に係る費用)-特別控除50万円取得額が不明な場合は、譲渡額の5%になります。特別控除50万円は、他の譲渡所得を合わせた最大額です。課税対象額は、所有期間(5年以下か超か)によって、短期と長期に分かれます。課税対象額(短期)=譲渡所得課税対象額(長期)=譲渡所得×1/2所得税率は、総合課税なので、その他の所得によって変わります。
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