①扶養者(親御さん)が扶養控除を使えるのは被扶養者(質問者さん)の給与所得と雑所得の合計が123万未満の場合です。
よって今回記載の金額だと「税法上における親の扶養」には入れません。
親御さんが扶養控除を使いたい場合は被扶養者は1,229,999円までに留めないといけないです。
②それは質問者様の所得税負担についてでよろしいですか?
所得税は最近ニュースでやってる通り、178万まではかからなくなりました。
正確に言うと給与所得から毎月引かれますが、確定申告の際に還付申請すれば戻ってきます。
かといって178万まで稼いでいいかと言えば、社会保険の壁や親の扶養控除の壁は変わらずなので留意しないといけません。
③来年大学生だと19歳になるかと思いますが、19〜23歳は150万までは親の社会保険(健康保険)の扶養に入れます。
150万未満の所得なら保険料を払う必要はありません。
これ以上稼ぐ場合、自分で国民保険料を払わないといけないです。