交通事故についてです。詳しいことは控えますが車を運転していて、歩行者の方に全治3週間の怪我を負わせてしまいました。正直、何かに当てたことは分かっていましたがパニックになってしまって1度その場を離れてしまいました。警察と現場検証を終えて、後日「過失運転致傷と報告義務違反でもう一度話を聞かせてください」と言われました。このふたつってひき逃げ(救護義務違反)にあたいしますよね?もちろん1度離れたのは事実ですが、逃げるつもりは全くありませんでした。それでも逃げた事になってしまうのでしょうか?警察に当日聞いたら「免停はあると思うけど免取はないと思うよ」って言ってくれましたがこの人たちの言うことを信じて処分を待って良いのでしょうか。車を使う仕事をしているので「免取」と「免停」は大きく人生を左右されてしまいます。

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1198262

2026-05-18 11:00

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今できることを精一杯やりましょう。

少しでも寛大な措置を願うなら、事情聴取で相手にそう言っていただけるよう誠意ある賠償をすることです。

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