1月1日から働いていたコンビニの社会保険を抜け国保になるのですが15日締め25日支払いなのですが、コンビニの方の保険料等は毎月と同じくらいの金額が引かれるのでしょうか?それとも12月16日〜12月31日までの分だけ引かれるのでしょうか?

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1219992

2026-02-20 10:40

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コンビニご退職が12月31日であれば、健康保険の資格喪失は1月1日です。

その場合、保険証が使えるのは12月31日までで、保険料は12月分まで徴収します。



12月分の納期限は1月31日ですが、あなたはすでに退職されていますので、エ恐らく12月分の給料から2か月分引かれていませんか?もし引かれてなければ別途1月に支払われる精算分からの天引きになるはずです。



そして12月分として引かれる分は、締め切り日に関係なく12月31日までになり、健康保険料は基本的に月単位ですので、12月分が丸々他の月と同じ額引かれることになります。



1月分は1日から国保になり、1月分は丸々1か月分国保保険料として徴収されます。

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