コンビニご退職が12月31日であれば、健康保険の資格喪失は1月1日です。
その場合、保険証が使えるのは12月31日までで、保険料は12月分まで徴収します。
12月分の納期限は1月31日ですが、あなたはすでに退職されていますので、エ恐らく12月分の給料から2か月分引かれていませんか?もし引かれてなければ別途1月に支払われる精算分からの天引きになるはずです。
そして12月分として引かれる分は、締め切り日に関係なく12月31日までになり、健康保険料は基本的に月単位ですので、12月分が丸々他の月と同じ額引かれることになります。
1月分は1日から国保になり、1月分は丸々1か月分国保保険料として徴収されます。