転出届を出さずに転入は不可能です。
たとえマイナンバーカードを持っていて、オンラインで転出届が出せようが、役所が開帳してからでなければあなたの転出手続きがなされない(職員があなたの転出の処理をしない)でしょうから、それが終わらなければ転入届は出せません
別に1月5日以降で構いません。(年末年始休暇がありますから、実際の引っ越しから14日を過ぎていても問題ないです) 年明けは非常に混雑しますが、それでよければ1月5日に転出届を出してください(直接現地に行けない場合は、”同世帯”の人が現地に残っているならその人に出してもらってください。現地に行けないなら郵送で出してください)
転出届を出せば、転出証明書が発行されます。親などに出してもらうなら転出証明書を郵送してもらってください。あなたが郵送で出したのなら、同封した返信用封筒(切手貼り付け、表面にあなたの新住所とあなたの名前を書いたもの)に転出証明書が同封されて送られてきます。
転入届には転出証明書の添付が必須です