同じ会社に入社する場合は再就職手当は非該当になりますね。
基本手当はこれまでの加入記録が連続しているかもしくは1つで10年に満たすならば2年を経過するまで受給することはできます。もちろんアルバイト分がいくらか支給額から調整されますが。
加えて重要なのは離職票を希望でもらっていない場合は最後に離職してから5年以内の雇用主に離職票の発行を依頼することです。
離職証(離職証明書)が雇用主から公共職業安定所に提出されるとそれを登録して離職票1が作成され離職証3枚のうちの1枚離職票2が離職者に郵送される形なので5年経過すると賃金台帳のデータなどが削除されるため物理的に作成が困難になります。
反対に一度でも離職証が登録されると雇用保険加入記録が生きてる(最後の離職から2年が経過するか1年以内資格取得をされて継続してる間)は何時でも離職票の再交付をしてもらうことができます。