遠方に居住し疎遠になっている親族に相続が発生した旨を郵送にて通知する場合、普通郵便で良いでしょうか。

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1037818

2026-01-21 07:50

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まずは死亡通知を普通郵便で出しましょう。反応がなければ、三か月後に遺産分割協議をしたい旨の通知を特定記録郵便で出しましょう。さらに反応がなければ、直接出向くか、弁護士に依頼するか、裁判所で調停するか、費用対効果を考慮し判断しましょう。

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