2026-01-21 07:50
まずは死亡通知を普通郵便で出しましょう。反応がなければ、三か月後に遺産分割協議をしたい旨の通知を特定記録郵便で出しましょう。さらに反応がなければ、直接出向くか、弁護士に依頼するか、裁判所で調停するか、費用対効果を考慮し判断しましょう。
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