事故に遭い、相手側の過失が8,9とかで、こっちが修理に出した工場で代車がレンタルとしてしか出ない場合、相手にそれは請求できる?自分の保険には、レンタカー代車条項はないです。

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1140396

2026-01-04 10:10

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請求できる(請求する)ことと、相手から¥が支払われることとは

全く別のことです。

「請求=支払」では無いことを理解して下さい。

個人が出す請求書は裁判所の通達では無いのです。



過失割合を勘案して保険会社修理費用を負担しますが、10:0の

事故であるなら、間接損であるレンタカー代もでますが、9:1等の

事故の場合は間接損であるレンタカー代が出るかは微妙な境界でしょう。



双方の車が動いていたから、「10:0は無い」と言うのは昭和時代の

都市伝説的に言われていた時代がありましたが、10:0の事故は

普通にあります。

例えば信号無視で相手が一方的に突っ込んで来た場合の多くは

10:0です。



私の経験でも脇道からの飛び出しで衝突!。これは2度経験しましたが、

2件とも10:0で相手100%の過失で決着しました。

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