請求できる(請求する)ことと、相手から¥が支払われることとは
全く別のことです。
「請求=支払」では無いことを理解して下さい。
個人が出す請求書は裁判所の通達では無いのです。
過失割合を勘案して保険会社修理費用を負担しますが、10:0の
事故であるなら、間接損であるレンタカー代もでますが、9:1等の
事故の場合は間接損であるレンタカー代が出るかは微妙な境界でしょう。
双方の車が動いていたから、「10:0は無い」と言うのは昭和時代の
都市伝説的に言われていた時代がありましたが、10:0の事故は
普通にあります。
例えば信号無視で相手が一方的に突っ込んで来た場合の多くは
10:0です。
私の経験でも脇道からの飛び出しで衝突!。これは2度経験しましたが、
2件とも10:0で相手100%の過失で決着しました。