大店法、大規模小売店舗立地法について質問します。店舗の開業後、交通管理者は主に駐車場に出入りしようとする車の渋滞(入庫待ち)と飲食店のドライブスルーに入ろうとする車に手を焼くのが一般的ですが、飲食店のドライブスルーに入ろうとする車に起因する交通渋滞の対策は大店法が想定しているのか、質問します。(参考)道路交通法 二十五条の二車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

1件の回答

回答を書く

1166341

2026-04-09 08:25

+ フォロー

大店立地法(大規模小売店舗立地法)は、交通渋滞や騒音、廃棄物などの生活環境悪化を防ぐため、1,000㎡超える大型店の設置者(建物所有者)に、周辺環境への配慮(駐車場の確保、案内経路の設定、騒音対策など)と住民意見聴取を義務付け、円滑な出店を促す法律です。これは、嘗ての中小小売業保護が目的だった大店法(大規模小売店舗法)から、地域環境の保持を目的とした社会的な規制へと変化したものです。



このように、大店立地法は大型店の出店が地域にもたらす影響(特に交通渋滞)を最小限に抑え、地域住民の生活を守ることを重視しております。



当方の近隣ではイオンなどショッピングモールが出来た場所の入り口交差点は丁字路が十字路に成っただけでなく国道からの入場用に右折レーンが出来ました。



道路や信号機など工事費用の殆どは当然乍事業者の負担で街が発展致します

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有