扶養について現在パートとして51人以下の職場で働いております。夫(公務員)の扶養内130万円以下で働いており、計算上では130万円でおさまる予定だったのですが、先日R6年3月まで働いていた前の職場から、不足していた手当があったので振り込ませてもらうと連絡があり4万円ほど振込がありました。この4万円は130万円にカウントされるものなのでしょうか??前職から頂いた明細に課税対象とはあるのですが…詳しい方、よろしくお願いいたします。

1件の回答

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1046939

2026-01-23 07:45

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簡潔に回答しますよ(^。^)



①『先日R6年3月まで働いていた前の職場から、不足していた手当があったので』



今年は令和7年ですよね!すなわち上記のは昨年令和6年度のだから関係ない!そもそも

のと.....前職場のその理由付けも関係なくなる^_^

源泉徴収はその年1/1〜12/31だから!のを翌年2/15〜の確定申告になる



すなわち①のはとっくに精算済みになってるはず!☜今年の確定申告で

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