2026-01-23 07:45
簡潔に回答しますよ(^。^)①『先日R6年3月まで働いていた前の職場から、不足していた手当があったので』今年は令和7年ですよね!すなわち上記のは昨年令和6年度のだから関係ない!そもそも のと.....前職場のその理由付けも関係なくなる^_^源泉徴収はその年1/1〜12/31だから!のを翌年2/15〜の確定申告になるすなわち①のはとっくに精算済みになってるはず!☜今年の確定申告で
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