2026-02-26 07:45
軽車両に対する追い越し禁止の規制が例外になるのは法的な禁止場所についての話(交差点内など)追い越しのための右側部分はみ出し禁止(以下「はみ禁」)の規制は対軽車両も例外にはならず、厳密には黄色い線をはみ出しての追い越しはアウトです。ただ、①はみ出さず、追い越さず、延々追従する②はみ出さず、スレスレを追い越す③対向車に影響を与えないタイミングで、合図、確認の基、1.5mの間隔を保つためにはみ出すどれが道路交通法の目的、安全と円滑を満たすかは明らかでしょう。
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