損害保険の個人賠償責任危険特約について質問です。ゴルフ場のカートを破損させてしまいました。上記の保険を請求したところ、「ゴルフ場から借りている間は借りている人の管理下にある為、保険適用外」と保険金が降りないとのこと。現在、保険会社に契約時の約款をもう一度見せてもらうよう依頼して、異議申し立てをしようかと考えています。どう交渉してゆくのが良いですか?保険に詳しい方、お知恵をお貸しください。

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1054136

2026-01-22 16:50

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通常の個人賠償責任保険は、借りた物については受託物賠償責任保険など特約に入ってないと補償されません。

受託物の保険に入っていても高額な物など補償されないのもあります。

異議申し立てしても無駄の可能性大です。

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