消費税のことでしたら、取ることが出来ます。年間の売上が1,000万円以上ある事業者であれば、売上の10%の消費税を納める義務があります。満たない事業者であれば、法律によって納税の義務は免除されています。
国税庁の消費税に関するページのリンクと本文から一部引用しておきます。
納税義務者[令和7年4月1日現在法令等] 対象税目消費税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6121.htm
概要
消費税の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除きます。)および特定課税仕入れを行った事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。
国内取引の納税義務者
国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。
このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません。
事業者とは個人事業者(事業を行う個人)および法人をいい、法人には株式会社等の営利法人、公共法人、公益法人等のほか人格のない社団等も法人とみなされますので、これらの法人が課税資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。
また、国や地方公共団体も事業者となり課税資産の譲渡等を行う限り納税義務者となります。
ただし、その課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高および特定期間における課税売上高等が1,000万円以下の事業者は、課税事業者となることを選択した場合や、適格請求書発行事業者として登録を受けている場合を除き、原則として、その課税期間の納税義務が免除されています(以下「事業者免税点制度」といいます。)。詳細については、コード6125「国内取引の納税義務者」やコード6501「納税義務の免除」を参照してください。