追い抜きが法的に禁止されてる場所はどこですか?横断歩道の手前30メートルだけですか?

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1250756

2026-04-17 00:20

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【追い抜き禁止の場所】
道路交通法では追い抜きという言葉は使われていませんが、38条 第3項が「追い抜き禁止」と一般的に言われています。
その範囲は、横断歩道等(自転車横断帯も含む)とその手前30m以内です。
前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはなりません。
追い越しのためでなくても側方を通過してその前方に出てはいけません。
信号機等があって歩行者の横断が禁止されているときは追い抜きはできます。

道路交通法 第三十八条
2 略(信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

※特定小型原動機付自転車等とは、軽車両といわゆる電動キックボードなどのことです。

※ gogocbf125 さんは、第三十八条項ご存知ないものと思われます。

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