>このような場合に仮に遺言状とかを書かされていたらそれは有効なのでしょうか?
⇒認知症であっても「遺言能力(意思能力)」があれば遺言書を作成すること自体は可能です。
が、そのことと「遺言書が法的に有効か」はまた別の話になります。
遺言書は本人の意思で作成するものなので「書かせる」ということはできないのですが、司法書士がついているのであればおそらく法的に無効にならないような遺言書になっていると思います(内容が叔父様の意思かどうかはともかく)し、司法書士への相談は遺言書作成とも限らないのではないかと…
(例えば家族信託・任意後見・死因贈与契約等)
対抗するには新しい遺言書を…という意見もあると思いますが、それだと質問者さんもその“もう1人の推定相続人”と同じことをしてしまうということなのであまりおすすめはできません。
それよりも将来その書面(遺言書等)が有効か無効かを判断する際の重要な証拠になるかもしれないので、「叔父様の現在の判断能力」を確認しておく意味で叔父様の主治医に会うことができるなら認知症の程度を聞いてみる(可能であれば診断書を求める等)、「司法書士と何を話したか覚えていない」と言っているという現在の状態を日付と共に詳細に書き留める等をしておく方が賢明ではないかと思います。