エアロバイクを車道に置いた時点で、車道を通行する自動車等の交通妨害になるでしょうから、道路交通法第76条第3項違反になると思います。
その他、物を置く系の遊具はすべてNGです。
一輪車、三輪車、スピンバイク、キックボード、スケートボードは、いずれも遊具となります。
これらを用いて「遊ぶこと」は、道路交通法第76条第4項第3号で「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」は禁止されています。使用した場所が、車や人の往来がそこそこある国道など幹線道路だとNGとされそうです。
ほぼ車の来ない、住宅地の道路で遊んでいる分には道路交通法的には構いませんが、酒に酔って、スケボー等をガラガラさせながら騒ぐのは近所迷惑であり、通報されて、警察官にやめなさいと言われたのを無視して騒ぎ続けると、軽犯罪法違反で捕まる可能性があると思います。
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【道路交通法】
(禁止行為)
第七十六条
1・2〈略〉
3
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一
道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二
道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四~六〈略〉
七
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為