年末調整のとき所得税を安くするために老親を扶養控除にする場合。例えば同居してる父母のうち、父親が70過ぎているけど母親が60代のとき、それでも適用されるのでしょうか。

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1249010

2026-05-08 00:05

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同居老親は70歳以上で同居が条件。70歳未満は同居非同居同額です。

同居老親は控除額58万円、通常は38万円です。

父親は58万円、母親は38万円の控除です。

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