バイト先に高校生がおり3ヶ月連続で12万円程稼いでいます、下手すると4ヶ月連続で10万越えます。店長には高校だから年間で103万円で超えてしまっても勤労学生控除の手続きをすれば大丈夫と言らしく、ただし調べると税金は大丈夫でも社会保険は保険会社によって親の扶養から外れてしまう場合があると見ました、それも含めて大丈夫なのでしょうか?結論税金等は年収で決まるので気にしなくても良さそうですが、社会保険は年収が大丈夫でも連続して10万円超える場合は高校生でもかかる場合があるのか知りたいです。

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1094175

2026-02-16 17:50

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社保の被扶養者の月額要件は高校生(年齢)は関係ありません。

検認(被扶養者資格確認調査)等でバレルと被扶養者を外されます。



勤労学生控除は本人の税金についてのみ反映ですので、

123万円(令和6年迄は103万円)を超えると、親御様の税金の扶養から外れます。

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