20歳到来の時点で、少年事件から外れ刑事事件となります。既に家庭裁判所に事案が送致されていたとしても、「年齢超過」により検察に逆送致されます(少年法第19条第2項)。
少年法第十九条(審判を開始しない旨の決定)
家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
2 家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。