純無免許運転なら捕まった日から欠格期間を数えます。
免許を元々持ってないので、取消処分とはなりません。
なので、再取得前の取消処分者講習も受ける必要はありません。
普通免許で中型を運転をした場合は種別無免許運転で、普通免許を取消処分になりますので、その免許の取消処分執行日からです。
取消処分なので、再取得前の取消処分者講習は受けなければ本試験は受験出来ません。
もし、何かしらの運転免許を持っている場合は、通知が来るまで待ちましょう。
後、前の回答者様が言うように免許センターで欠格期間になってるか?という質問に電話口で答えることは無いと思いますよ。