災害時の処方箋、薬剤の取り扱いについて一度質問したのですが、解決せず、再度質問をさせてください。災害時は医療救護班が内服薬、注射薬などを救護薬として持参すると思います。救護薬を使用する場合、薬剤の交付に際して【処方箋】の取り扱いを確認したいです。①避難所で診療活動中、持参した救護薬から避難者へ交付する場合の流れはどうなりますか?処方箋の作成は不要?使用薬剤の集計を行い、後日災害救助法により被災した県への請求という流れで合っていますか?②避難所で診療活動中、持参した救護薬で対応できない場合は【災害処方箋】を発行し、復旧した薬局やモバイルファーマシーなどで調剤・薬剤交付で合っていますか?③臨時の【救護所】で診療活動中、救護所内で管理されている薬剤を使用する場合は処方箋の作成は必要ですか?処方箋が必要な場合は処方箋の様式は【災害処方箋】ですか?D-MAT隊はほとんど内服薬を持参することはないと思いますが、赤十字救護班などは時期にもよりますがだいたいが内服薬の持参になると思います。その際の処方箋の取り扱い方法がわかりません・・・。詳しい方、ぜひご教授のほどよろしくお願いします。