マイナンバー制度で法人税の脱税がしにくくなったということはありません。
マイナンバー制度により、所得税の一部は脱税しにくくなったというよりは、申告漏れがわかりやすくなった、扶養控除等の間違いが発見されやすくなったということです。
マイナンバーで直接に把握される収入は給与収入、不動産収入、金融商品関連収入と弁護士等の士業所得、源泉徴収が義務付けられている原稿料、出演料等の報酬の一部だけです。これら以外の事業による収入はマイナンバーによる名寄せはありませんから、売上除外の余地はあります。また必要経費についてはそのほとんどがマイナンバーに関係しないので、架空経費の計上などで脱税をすることはマイナンバー制度以前と同じです。
マイナンバー制度で楽になったのは、細かな保険料控除、医療費控除、扶養控除などの役所側で行う機械的なチェックです。これで誤った二重控除などはすぐにわかるようになりました。
なおこのようなチェックは、マイナンバーカードの有無に関係なくできるものです。
会社の売上、経費等についてはマイナンバーは関係ありませんから、これで法人税の脱税をしにくくなったということはないのです。
宮崎麗果は架空経費計上による法人税の脱税です。かなり悪質な方法での脱税ですから、脱税した額の35%増しになる重加算税が課されます。
さらに刑事告発されています。法人税の脱税に関する罰則は法人税法第159条に定められています。
禁固刑はないにしても、脱税額が罰金となる可能性はあります。
第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する法人税の額、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十三条第一項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。