社会保険料の算定について質問です4月から6月の給与が基準で9月からの社会保険料が決定されると調べてわかりました。では、前年度は扶養内で働いていて4月から扶養を抜けた場合の社会保険料はどう言う計算になりますか?前年度の4月から6月のお給料から計算という形でしょうか?ご教示ください

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1276299

2026-05-17 21:30

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>4月から6月の給与が基準で9月からの社会保険料が決定される

それは継続して社保に加入している場合です。



新たに加入した場合は、資格取得時の決定のルールに従ってその時点の給与水準に合わせて決定されます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120330.html

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