大学生でバイトを2つ掛け持ちしています。バイトAは24万(10月から始めてメインです)バイトBは88万(9月まではここのバイトだけでメインでした)給与所得者の基礎控除申告書の記入なんですが(1)給与所得の欄にA(2)給与所得以外の所得の合計額にBであってますでしょうか?また部屋のいらない物をいろいろメルカリで売って18万くらい収益があったのですが、これは確定申告の際に含まれるのでしょうか?調べると20万以下なら平気と出てくるのですが、バイト掛け持ちしてる場合はどうなんだろうと気になりました。教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

1件の回答

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1201006

2026-04-17 14:35

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年調はAで処理ですかね

であれば書かれた通りでいいです

Bの扶養控除申告書は取り下げていますよね

同時2か所は提出出来ません

法違反です

メルカリは生活動産であれば非課税ですから無視してください

不用品の内容にもよるので一概に非課税とはなりません



20万以下は条件付き

年調済み給与の他に給与収入20万以下は申告せずともよい

せずとも なので選択

情報不足ですね



住民税に20万猶予は無いので住民税は全収入を申告



書かれた内容だと要確申になります

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