主人の給料が住民税非課税にあたり、息子の大学の給付奨学金が受け取っています妻の外債の利子や投資信託の売却益を確定申告したら所得税が還付されると思うのですが、この所得が45万以内であれば、住民税非課税になるのでしょうか

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1119578

2026-05-13 04:00

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住民税はお住まい市区町村が45万円まで住民税非課税になるのでしたら、45万円までは住民税非課税になります。



確定申告すると所得税は最低でも基礎控除が以前は48万円、昨年分は95万円、今年分は104万円ありますので、その金額までは所得税が源泉徴収されている場合は全額還付になります。

住民税も源泉徴収されているならば、45万円以内ならば全額還付になります。

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