所有権や商法が絡みますので、それは無理ですね。
基本的に商品売買における所有権は代金を支払った瞬間に売り手から買い手に移転され「代引き」「後払い」の場合にあってそれは送り手、カード決済の場合はカード会社にあって質問されている事を実現するには送り手及び受け取り手、会社の所有権放棄が必要であり、加えて消費者契約法において「消費者の利益を不当に害する契約条項は「無効」」ですから、お気持ちはわかりますが可能性は限りなくゼロかと。
それに現行法でそれをすると「業務上横領」に該当しますので、そもそもです。
合法的にするのなら1度目の再配達は「希望」を聞いて、2度目は問答無用に置き配(ドア前)を標準設定(対面に変更可能)、3度目は強制的に置き配(対面変更不可)にするのが妥当かなと。こうしておけば、サービスを受ける側への配慮はしつつ配達側を考慮に入れた対応が可能だと思うのですが。