旦那がいたら妻は60歳過ぎたら旦那の年金ももらえるんですか?もし旦那が亡くなったりしてても

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1264129

2026-07-27 20:35

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遺族年金であれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、遺族基礎年金18歳の年度末迄の子がいなければ対象外です。

遺族厚生年金は納付要件を満たせば60歳を過ぎなくても配偶者に受給出来ます。

65歳以上であればご自身の老齢年金と遺族厚生年金の両方が受給出来ます。

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