2026-07-15 21:45
元高校教諭です。正規以外の教諭には臨時任用教諭と非常勤講師があります。臨時任用教諭は正規教諭とほぼ同じ有給休暇が付与されます。非常勤講師の場合、持ち時間と経験年数によって有給休暇が付与されます。私の県では勤務日と祭日や閉庁日が重なった場合、そこの時間を勤務可能な日に移動して、出勤するか有給休暇を取るかになります。そうしないと欠勤扱いになり給料減額されます。その為に有給休暇を温存する必要があります。
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