ふるさと納税、医療費控除等について、詳しい方教えてください。夫名義で、ふるさと納税をワンストップ制度を使ってやりたいのですが、下記でも可能でしょうか?それとも、確定申告が必要でしょうか?妻、年収120万、夫の扶養に入っていて、高額療養費制度と医療費控除をやる予定。

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1088622

2026-02-16 16:40

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結論から言うと、今回の条件やとワンストップ特例は使えへん。夫は確定申告が必要になる。



理由を順番にいくな。



まず、ふるさと納税のワンストップ特例は、

その年に「確定申告を一切しない人」だけが使える制度やねん。



今回、夫名義で

・ふるさと納税

・医療費控除

をやる予定やんな。



医療費控除は、必ず確定申告が必要。

年末調整ではできへん。



つまり、

医療費控除を出す時点で「確定申告をする人」になるから、

ワンストップ特例は無効になる。



この場合どうなるかというと、



・ふるさと納税 → 確定申告で一緒に申告

・医療費控除 → 確定申告で申告

この一本化になる。



次に、奥さんの年収120万・扶養について。



年収120万なら、

・所得税の扶養は基本的にOK(給与所得控除後48万以下なら)

・住民税の扶養も自治体によるけど多くはOK

この点は問題ない。



高額療養費制度についても、

これは税金とは別物で、健康保険の制度やから

確定申告する・しないに関係なく使える。



ただし注意点として、

医療費控除の計算では、

高額療養費で戻ってきた分は

医療費から差し引かなあかん。



例やけど、

医療費が50万かかって

高額療養費で20万戻ったら、

医療費控除の対象は30万になる。



まとめると、



・夫が医療費控除をやる → 確定申告必須

・確定申告する以上、ふるさと納税はワンストップ不可

・ふるさと納税も医療費控除も、まとめて確定申告でOK

・奥さんの年収120万、扶養、高額療養費の利用自体は問題なし



やることとしては、

ふるさと納税の寄附金受領証明書

医療費の明細(医療費控除の明細書)

高額療養費で戻った金額の分かる書類

このへんを揃えて、確定申告すれば大丈夫やで。

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