結論から言うと、今回の条件やとワンストップ特例は使えへん。夫は確定申告が必要になる。
理由を順番にいくな。
まず、ふるさと納税のワンストップ特例は、
その年に「確定申告を一切しない人」だけが使える制度やねん。
今回、夫名義で
・ふるさと納税
・医療費控除
をやる予定やんな。
医療費控除は、必ず確定申告が必要。
年末調整ではできへん。
つまり、
医療費控除を出す時点で「確定申告をする人」になるから、
ワンストップ特例は無効になる。
この場合どうなるかというと、
・ふるさと納税 → 確定申告で一緒に申告
・医療費控除 → 確定申告で申告
この一本化になる。
次に、奥さんの年収120万・扶養について。
年収120万なら、
・所得税の扶養は基本的にOK(給与所得控除後48万以下なら)
・住民税の扶養も自治体によるけど多くはOK
この点は問題ない。
高額療養費制度についても、
これは税金とは別物で、健康保険の制度やから
確定申告する・しないに関係なく使える。
ただし注意点として、
医療費控除の計算では、
高額療養費で戻ってきた分は
医療費から差し引かなあかん。
例やけど、
医療費が50万かかって
高額療養費で20万戻ったら、
医療費控除の対象は30万になる。
まとめると、
・夫が医療費控除をやる → 確定申告必須
・確定申告する以上、ふるさと納税はワンストップ不可
・ふるさと納税も医療費控除も、まとめて確定申告でOK
・奥さんの年収120万、扶養、高額療養費の利用自体は問題なし
やることとしては、
ふるさと納税の寄附金受領証明書
医療費の明細(医療費控除の明細書)
高額療養費で戻った金額の分かる書類
このへんを揃えて、確定申告すれば大丈夫やで。