この契約、「概要書面」と「契約書面」の2つを受け取っているのならば、特商法でいう「特定継続的役務提供」に当たります。
それらの書面が手元にあるのならば、クーリングオフを書面か電磁的方法で必ず行うことです。
電話だけとか、問い合わせとかは不要です。
キャンセルとクーリングオフは別物です。
消費者庁
特定商取引法ガイド 特定商取引法とは 特定継続的役務提供
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
\u0026gt;6.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第48条)
\u0026gt;クーリング・オフを行った場合、消費者が既に商品又は権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうこと及び権利を返還することができます。また、役務が既に提供されている場合でも、消費者はその対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている場合には、速やかにその金額を返してもらうことができます。